いつもお世話になります。
BAISOKUの吉沢です。
9月30日に改正労働者派遣法が施行されましたね。
IT業界にも少なからず影響が出ると言われていますね。
ちょっとおさらいしてみましょう。
今回の派遣法改正のポイントは大きく3つ
1.特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止し一本化
2.政令26業務にも3年の雇用期限が設定される
3.派遣元事業主に、派遣労働者のキャリアアップを図る義務を課す
特に、1番の要件が、SESと呼ばれる開発委託作業を行うIT会社が
大多数を占めるこの業界にインパクトがあるようです。
(SES契約とは、システムエンジニアリングサービス(System Engineering Service)契約の略で、ソフトウェアやシステム開発における、委託契約の一種。
サービスを提供する企業の社員が、発注元企業に常駐して作業を行うものです。)
IT企業の会社概要に「特定派遣届出番号 特○○-○○-○○○○」と書かれているのを見たことはありませんか?
派遣会社というと、一般的にはパソナキャリアや、リクルートスタッフィングのような登録型の、一般派遣会社をイメージすると思いますが特定派遣というのは、自社の社員を、別の会社に派遣する、常用型の派遣です。
許認可制である一般派遣に比べると、登録制で実施要件のハードルが低いのが特徴。
このたびの改正で、一般派遣と特定派遣が一本化されることで、この実施要件のハードルがグンとあがりました。
まず、基準資産額が2,000万円x事業所数あること、
そして事業資金(現預金ですね)が1500万円以上あること。
当然、許認可制になりますので、要件に満たない場合は免許取り消しもあり得ます。
これまで、少ない資金で回してきた中小の特定派遣事業者にとっては
インパクト特大です。
また、10月1日に施行された「労働契約申込みみなし制度」も
外せないポイントですので解説しておきましょう。
労働契約申込みみなし制度とは:
派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
派遣先が派遣労働者に対して、直接雇用の申込みをしたものとみなされる制度です。
違法派遣とは:
1.派遣労働者を禁止業務に従事させること
2. 無許可又は無届出の派遣会社から派遣を受け入れること
3. 派遣期間制限に違反して派遣を受け入れること
4. いわゆる偽装請負等
「いわゆる偽装請負」って何?と思われた方もいると思います。
契約は「一括請負」や「業務委託」などとなっているにもかかわらず、
作業の実態は「派遣」となっている業務のことです。
ここで、注意しておきたいのが、「派遣」の定義です。
派遣労働者は派遣先から仕事の指揮命令を受けて働きますが、
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させ、その相手方が、
仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約なので、
この場合、仕事の注文主が請け負った人に対して
仕事のやり方などを具体的に指示することはできません。
作業の現場で、出退勤時刻も含め、注文主から指示をうけて作業をしている場合は
「派遣」である、ということです。
つまり、「労働契約申し込みみなし」が適用されると、
うがった見方かもしれませんが、派遣している社員が、
派遣元に転職しやすくなる、、、
ことが考えられます。これも企業にとっては特大ダメージです。
今回の改正には、3年間の猶予期間が設けられています。
この間に、企業の力をつけて一般派遣の認可をとるか、
本来の開発業務を自前で行うか、
または業態転換を図るか、という選択を迫られている、ということです。
さて、ここまで今回の改正派遣法についてお話してきましたが、
当社は、創業以来、受託開発だけでやってきましたので、
派遣法には直接は関係がありません。
ならば、どのIT企業も、みんな受託開発の仕事をすればよいかというと、それは現実的ではありません。
SESを生業としている会社がそう簡単には受託一本で飯が食えるか、というとそれはかなり難しいからです。
(このあたりはまたあらためて書こうと思います)
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